さて10月1日よりいよいよ消費税改定により、消費税が8%から10%になります。
そこで今回は消費税の病院での影響について少し話してみたいと思います。
まず消費税とは商品やサービスの最終的な消費者が支払うものとなっていて、私達が提供している医療サービスは税の掛からない非課税である為、本来は診療費には影響がありません。
しかしながら病院は皆様にお渡しする薬品等を購入する際に消費税の影響を受けています。
その為、これらの分を考慮して診療報酬改定の際、医療費や薬価に見直しを行うことで調整がされています。
ではこの消費税について、医療機関では診療部分だけが変わるのかと言うと実はそれだけではありません。
例えば、入院中の病衣や差額ベッド代、診断書等の代金は保険診療とは違うので消費税の対象となります。
ただし、これらは10月1日から勝手に切り替わるわけではなく、医療機関では必ず金額の変更がされるものは事前にお伝えをする必要があります。
その為、この文を作成している今、皆様に正確に伝えられるようバタバタと準備をしています。
掲示の作成や、同意書の作成、会計システムの税改定が正しく反映されているかの見直し、レジの税設定等、、、細かい作業が目白押しです。
色々とチェックしてもらいつつ、何とか10月1日に滞りなく迎えられるよう頑張ります。
皆様の周りにもこの税率改定により様々な影響があるかと思います、負担増加は正直堪えますが、それを発信する側はせめて支払い側に対し滞りなく行えるよう、しっかりとやりたいと思います。